ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。
さて、自己破産はイメージや噂が先行して、誤解されていることが多い制度だと感じています。
そこで、自己破産という制度のエッセンスをなるべくやさしく説明します。
誤解
自己破産にまつわる誤解は、次のようなものが多いのではないでしょうか?
自己破産すると...
- 選挙権が無くなる
- 会社をクビになる
- 賃貸物件に住めない
- ケータイを使えなくなる
- 年金を受け取れなくなる
- 生活保護を受けられなくなる
- 家族のクレカも使えなくなる
- パスポートが使えなくなる
一部制限があるものがありますが、これらはすべて誤解です。
例えば、クレジットカードを利用したケータイの契約はできなくなりますが、ケータイの契約ができないわけではありません。
自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
そのため、クレジットカード会社や銀行などでの審査が通らない状態になります。
いわゆるブラックリストに載る状態がしばらくの間続きます。
自己破産という制度の目的には、経済生活の再生があります。
自己破産は、借金がなくなる代わりに、あらゆるものを取り上げる制度ではありません。
自己破産は、あなたがやり直すチャンスを与えてくれる制度です。
自己破産は、人生の再出発のための制度です。
あなたの資産を返済に充てますが、再出発に必要なものは、利用できるしくみになっています。
ご不明な点などありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最終手段
自己破産のご利用は、現在の資産と今後の収入見込みでは、返済が不可能(支払不能)な場合に限ります。
支払不能かどうか分からなくても、どうぞお気軽にご相談ください。
免責不許可事由
自己破産の申立てをしても、必ず返済を免れるとは限りません。
例えば、次のものが免責不許可事由に該当します。
- ギャンブル(パチンコ、競馬、...)
- 投資(株、FX、...)
- 浪費(旅行、高級品の購入、...)
つまり、自己破産は原則、ギャンブルや投資、浪費などで困っている人を助ける制度ではありません。
ただし、免責不許可事由に該当していても、負債額、反省の度合いなどを総合的に判断して、裁判所の裁量で免責許可が下りる場合があります。
免責されないもの
自己破産をしても、次のものは支払義務があります。
- 罰金
- 税金
- 公的年金
- 国民健康保険料
- 養育費
- 交通事故の人身損害賠償
- 犯罪被害者への弁償
保証人
債務に保証人がついている場合、債権者は保証人に対して返済を求めます。
制限職種
自己破産の手続き中は、就くことが出来ない職業があります。
警備員、生命保険募集人、古物商、宅地建物取引士、会社役員などです。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
自己破産について、どうぞお気軽にご相談ください。
自己破産は、本当に経済的に困っている人のための国が認めた制度です。
本当に必要なときには、セイフティネット(自己破産)をためらわずに利用した方がよいと考えます。
横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。
お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。