ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。
放置したままになっている借金がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
「10年以上前にした借金が残っており、請求がきましたが、利息がかさんで倍額以上の金額になっています」
このようなご相談を受けることがあります。
放置したままになっている借金は、面倒です。つくらないことに越したことはないです。
もしも放置したままの借金があるのでしたら、極力早く片付けるべきです。
放置したままでは、より面倒なことになるかもしれません。
放置したままになっている借金は、どのように対処すればよいのでしょうか?
素人判断と申しますか、法律を十分に理解しないまま行動すると、状況が悪くなるかもしれません。
借金には時効がありますが、不用意に行動すると時効までの期間がリセットされるかもしれません。
借金の時効
借金には時効があります。
時効が成立すれば返済義務がなくなります。
しかし、時効の成立には、理解と対応がむずかしい条件があります。
時効の成立に必要な条件を、大まかに説明すると次のようになります。
- 貸した側が一定期間返済を求めていなくて、かつ、借りた側が一定期間1円も返済していない
- その一定期間
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- 借金を返済する意思を表明(債務の承認)していない
- 支払い督促など、裁判所が関与する手続きが発生して返済請求が行われていない
- その一定期間の後
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- 時効なので返済しないという意思を伝える(時効の援用)
※一定期間:消費者ローン、キャッシングなどの貸金業者の場合は、5年
信金、住宅金融支援機構、奨学金、個人間の借金などは、10年
2020年4月1日に債権者法の改正がありましたので、詳細はお尋ねください。
いかがでしょうか?
大まかなご説明でもむずかしさが見て取れると思います。
時効の援用
借金の時効は、一定期間行使されない権利を消滅させる制度であり、消滅時効(しょうめつじこう)と呼ばれます。
消滅時効という制度の存在理由は、少々むずかしいです。ここでは割愛させてください。
時効の成立には借りた側が貸した側に、「消滅時効となったので借金を返済しません」という意思を伝える手続きが必要です。
この手続きが時効の援用(えんよう)です。
時効の援用では、伝達手段として内容証明郵便を利用します。
時効までの期間の起算点
時効までの期間の起算点は、返済期日が決まっている借金の場合、返済期日または期日後の最後の返済日の翌日です。
時効の中断
時効の中断は、時効までの期間のカウントがリセットされることを指します。
一般社会では、中断の後、再開すると中断時点の状態から継続するイメージですので、”時効のリセット”の方が分かりやすいかもしれません。
※民法改正で「時効の中断」は「時効の更新」と呼ばれます
借金を返済する意思を表明(債務の承認)すると時効の中断となります。
支払い督促など、裁判所が関与する手続きが発生して返済請求が行われると時効の中断となります。
債務の承認
借りた側が口頭や文書、借金の返済行為などで借金の存在を認めた場合(債務の承認)、時効の中断となります。
例えば、次のような行為で時効の中断となります。
- 貸した側の「いつ返済できますか?」に対して返済の意思を回答する行為
※支払いの猶予や延期の懇請も債務の承認とされます - 借金の一部の返済(1円でも)
※利息の支払であっても元本債務の承認とされます
催告書
催告書(さいこくしょ)は、「いつまでに返済が無ければ法的手段による解決を図る」といった主旨の書面ですが「催告書」と明記されているとは限りません。
支払い督促など、裁判所が関与する手続きが発生して返済請求が行われると時効の中断となります。
催告は、裁判所が関与する手続きではありませんが、時効の停止となります。
時効までの期間が6ヶ月延長されるイメージです。
※民法改正で「時効の停止」は「時効の完成猶予」と呼ばれます
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
民法153条「催告」
催告書は、無視して放置しても何も解決せず、むしろ面倒なことになるでしょう。
返済できない場合でも、何かしらの救済措置が受けられるかもしれません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
もしも放置したままの借金があるのでしたら、極力早く片付けるべきです。
放置したままでは、解決になりません。
放置したままになっている借金がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。
お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。