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成年後見人の報酬

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

司法書士は「後見の専門職」です。

成年後見制度について、どうぞお気軽にご相談ください。

「成年後見人の報酬は発生するのですか?どなたが支払うのですか?」といったご質問を受けることがあります。

成年後見人の報酬は発生します。ご本人の財産から支払われます。

家庭裁判所が報酬を与えることは法律(民法862条)で定まっています。

”家庭裁判所は,後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人 の財産の中から,相当な報酬を後見人に与えることができるものとされていま す(民法862条)。(これは,成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人, 補助監督人及び任意後見監督人についても,同様です。)”

裁判所のサイトから引用

成年後見人の報酬は、いわゆる後払いです。

後見が開始されてから1年を経過した時点で、家庭裁判所が後見人からの申立てを受け、適正妥当な金額を算定して審判します。

申立てをしなければ、報酬は支払われません。例えば、ご本人の息子さんが後見人で、報酬の申立てをしないことがあります。

ところで、報酬額の基準は法律で決まっているわけではありません。

しかし、それでは金額の予測が困難で、実際のところ困ると思います。

東京家庭裁判所立川支部では「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表しています。

ご覧になれば、管理財産額に応じて、基本報酬として月額2万円〜6万円となっているのが分かります。

管理財産額は、財産のすべてが対象ではありません。

”「管理財産額」は,預貯金及び上場株式・投資信託等の流動資産の合計額を指し,不動産の評価額や保険契約の評価額は算入しません。”

第二東京弁護士会のサイトから引用

後見において、特別困難な事情や訴訟・調停・不動産売却などがあれば、その分の報酬が基本報酬に付加されます。

”通常の後見事務・監督事務を行った場合に「基本報酬」(月額×対象期間の月数)が認められ,さらに特別困難な事情があったり,訴訟・調停・不動産売却等の特別な行為をした場合に「付加報酬」が付加される,という考え方で算定されます。”

第二東京弁護士会のサイトから引用

おわりに

いかがでしたでしょうか?

成年後見制度は、理解がむずかしい制度で、ご利用の前に十分検討すべきだと思います。

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司法書士は「後見の専門職」です。

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