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成年後見制度を利用するのは、どのような場合か?

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

司法書士は「後見の専門職」です。

成年後見制度について、どうぞお気軽にご相談ください。

 

ところで、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、成年後見制度を支える団体です。

1999年に全国の司法書士によって設立されました。

リーガルサポートの目的は次の通りです。

”高齢者、障害者等が自らの意思に基づき安心して生活できるように支援し、もって高齢者、障害者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与すること”

リーガルサポート本部から抜粋

私はリーガルサポートの会員であり、後見人候補者名簿、後見監督人候補者名簿に登載されています。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート後見人等候補者名簿登載者

※名簿登載者:一定の研修を修了している会員のみが、後見の仕事をすることとし、リーガルサポートが一定の水準を保っていることを保証しています。

さて、成年後見制度を漠然とご存知でも、どのような場合に利用するのか?利用できるのか?は分かりにくいと思います。

以降では、「成年後見制度の概要」をご説明した後、「利用ケース」を紹介いたします。

成年後見制度の概要

”成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で本人を支援する身近な仕組みです。”

リーガルサポート神奈川から抜粋

成年後見制度には、支援を受けるご本人の状況に応じた二つの制度「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

まずは、法定後見制度の概要から。

”本人の判断能力の程度によって、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに利用の仕方が分かれており、それぞれ後見人、保佐人、補助人が本人の支援(財産管理・身上監護)をします。この制度を利用するには、医師の診断書をもとに、家庭裁判所に後見人等を選んでもらうための後見開始審判等の申立書類を提出することから始まります。選ばれた後見人等は、裁判所の監督のもと職務を行います。ケースによっては、裁判所が後見人等を監督する後見監督人等を選任する場合があります。”

リーガルサポート神奈川から抜粋

任意後見制度は、ご本人がご自分の将来を案じて利用する制度です。

”将来、判断能力が減退したときに備えて、お元気なうちに、お願いする内容をあらかじめ決めて、信頼できる方と公証役場で任意後見契約を結びます。判断能力が低下したら、契約を発効させることにより、本人のサポートがスタートします。契約を発効させるには、家庭裁判所に任意後見人を監督する任意後見監督人を選んでもらう必要があります。”

リーガルサポート神奈川から抜粋

利用ケース

リーガルサポートのホームページでは、利用ケースに合わせて成年後見制度を説明しています。

あなたが直面しているお悩みの参考になる利用ケースがあるかもしれません。

そこで、リーガルサポートのホームページから利用ケースを転載します。

下記の各項目はリンクになっています。

※スマホで表示されない場合には、PCでご覧ください。

あなたが直面しているお悩みについて、参考になる利用ケースがありましたでしょうか?

該当するものがなかったり、ここの利用ケースで説明している内容について分かりにくいことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

司法書士は「後見の専門職」です。

成年後見制度に関するお悩みについて、どうぞお気軽にご相談ください。

リーガルサポート神奈川には、4ページのパンフレットも用意されています。

お知り合いの方にお渡しするのに便利でしょう。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞ、お気軽にご相談ください。