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不動産の生前贈与を検討したことがありますか?

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

司法書士にとって不動産登記は、よく承る案件です。その中には、生前贈与での不動産登記(名義変更)があります。

「自分名義の土地を、自分が亡くなる前に息子の名義にしておきたい」のようなご依頼です。

「その不動産(土地、建物)の持ち主は贈られた人です」と主張するためには、不動産登記は必ずしなければなりません。

ところで、不動産の生前贈与を検討したことがありますか?

生前贈与には(節税以外に)根源的なメリットがあります。

生前贈与のメリット

「生前贈与」は「相続」と対比して考えると分かりやすいです。

 

まず、「生前贈与」と「相続」を簡単に説明しましょう。

生前贈与:財産を渡す人が生きている間に財産を贈る。

相続:財産を渡す人が亡くなってから、財産を引き継ぐ。

それでは、相続と対比させて生前贈与を説明いたします。

法定相続人以外に贈与できる

相続では、相続人(財産を受け取る人)は法律で決められていますが、生前贈与では、財産を受け取る人に制限がありません。

生前贈与では、法定相続人以外に財産を贈ることが可能です。

ただし、遺産相続のときに法定相続人(遺留分権利者)の権利が影響する場合があります。

「法定相続人の最低限の取り分は、生前贈与や遺言で奪われない」というものですが、条件が複雑です。

詳細が気になりましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

相続トラブルを回避

生前贈与の検討は、相続を見越した対応を検討することにつながるでしょう。

もしも相続トラブルの心配があるのでしたら、生前贈与で相続トラブルを避けられるかもしれません。

なお、遺言書も生前贈与同様、原則、財産を渡す人の意思に沿った遺産相続となります。

ただし、財産を渡す人が亡くなってから効力を発生します。

遺言書についても、どうぞお気軽にご相談ください。

(遺言書のご説明は別の機会にさせてください)

おわりに

生前贈与が決まりましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

生前贈与が決まっていない段階でのご相談も歓迎いたします。

概算費用については「不動産登記を依頼すると費用はどのくらいかかりますか?」をご覧ください。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞ、お気軽にご相談ください。