ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。
司法書士にとって不動産登記は、よく承る案件です。その中には、生前贈与での不動産登記(名義変更)があります。
「自分名義の土地を、自分が亡くなる前に息子の名義にしておきたい」のようなご依頼です。
「その不動産(土地、建物)の持ち主は贈られた人です」と主張するためには、不動産登記は必ずしなければなりません。
ところで、不動産の生前贈与を検討したことがありますか?
生前贈与には(節税以外に)根源的なメリットがあります。
生前贈与のメリット
「生前贈与」は「相続」と対比して考えると分かりやすいです。
まず、「生前贈与」と「相続」を簡単に説明しましょう。
生前贈与:財産を渡す人が生きている間に財産を贈る。
相続:財産を渡す人が亡くなってから、財産を引き継ぐ。
それでは、相続と対比させて生前贈与を説明いたします。
法定相続人以外に贈与できる
相続では、相続人(財産を受け取る人)は法律で決められていますが、生前贈与では、財産を受け取る人に制限がありません。
生前贈与では、法定相続人以外に財産を贈ることが可能です。
ただし、遺産相続のときに法定相続人(遺留分権利者)の権利が影響する場合があります。
「法定相続人の最低限の取り分は、生前贈与や遺言で奪われない」というものですが、条件が複雑です。
詳細が気になりましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
相続トラブルを回避
生前贈与の検討は、相続を見越した対応を検討することにつながるでしょう。
もしも相続トラブルの心配があるのでしたら、生前贈与で相続トラブルを避けられるかもしれません。
なお、遺言書も生前贈与同様、原則、財産を渡す人の意思に沿った遺産相続となります。
ただし、財産を渡す人が亡くなってから効力を発生します。
遺言書についても、どうぞお気軽にご相談ください。
(遺言書のご説明は別の機会にさせてください)
おわりに
生前贈与が決まりましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
生前贈与が決まっていない段階でのご相談も歓迎いたします。
概算費用については「不動産登記を依頼すると費用はどのくらいかかりますか?」をご覧ください。
横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。
お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。