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相続した不動産は名義変更(不動産登記)しなければなりません。それはなぜでしょう?

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

司法書士にとって不動産登記は、よく承る案件です。その中には、相続に伴う不動産登記「相続登記」があります。

「父が亡くなって、父親名義の不動産(土地、建物)を自分の名義にしたい」というようなご依頼です。

ところでなぜ、相続登記が必要なのでしょう?

遺言がなければ、相続する人は民法で決められています。

(遺言があるケースは複雑になる場合があります。説明は別の機会にさせてください)

法律で決まっているのなら、なぜ不動産登記する必要があるのでしょうか?

なぜなら、相続しても自動的に名義変更されないからです。

司法書士は不動産登記の専門家です。

社会の仕組み(制度)である不動産登記をやさしく説明しましょう。

相続登記の役割

あなたが相続した土地や建物(不動産)は、あなたの所有となります。

このとき「この不動産の持ち主は私です」と主張するためには、何らかの制度が必要になります。

その制度が不動産登記です。

相続に伴う不動産登記が相続登記です。

国の機関である法務局に「この不動産は私が相続しました」という届け出をし、そのことが登録されます。

この不動産の所有権に関する登記の手続きが不動産登記(相続登記)です。

「この不動産の持ち主は私です」ということを示すためには、不動産登記はなくてはならない制度です。

「この不動産の持ち主は私です」と主張するために、不動産登記は必ずしなければなりません。

不動産登記は、あなたの権利を守り、公にするための制度なのです。

相続登記の義務化

相続しても自動的に名義変更されることはありません。

相続登記をしなければ名義変更されません。

そのため、相続登記をせずに月日が経ってしまうと、所有者が分からない不動産となってしまう場合があります。

所有者が分からない土地が社会問題になっていることをご存知ですか?

 

所有者が分からない土地は、都市開発など公共の妨げになります。

 

問題解決のために相続登記を義務化しようと法制化が進んでいます。 

相続登記の義務化が法制化されなくても、すみやかに相続登記しましょう。

すみやかに相続登記することで、あなたの権利を守ります。

相続登記はお早めに

民法で決められた相続が法定相続です。

法定相続した不動産は、「この不動産の持ち主は私です」と主張するために相続登記などしなくても分かりきったことに感じられるかもしれません。

短期的には、その通りかもしれません。

しかし、相続登記をせずに月日が経ってしまうと、相続人が分からなくなる場合が実際にあるのです。

そのようなご依頼に応じた経験があります。

相続人が分からなくなってしまうと、とても面倒な費用がかかる手続きが必要になります。

詳細は「遺産相続での不動産の名義変更はお早めに!」をご覧ください。

おわりに

相続登記をしなければ、相続しても名義変更されないことを説明いたしました。

あなたがおかれている状況は、相続が複雑かもしれません。

どのような状況であっても司法書士にお気軽にご相談ください。

相続が分からない状況でのご相談も歓迎いたします。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞ、お気軽にご相談ください。