ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。
司法書士にとって不動産登記は、よく承る案件です。
しかし、不動産登記は、多くの人にとって馴染みがないものでしょう。
そのためか「不動産(土地、建物)を購入したのですが、売買代金を支払う前に自分の名義にできますか?」といった疑問が生じるのかもしれません。
この疑問の答えは、次の通りです。
売買代金の支払いと自分の名義にすること(不動産登記)は、同時に引き換え的に行われるのが慣例です。
どうして同時に引き換え的に行うのでしょうか?
司法書士は不動産登記の専門家です。
社会の仕組み(制度)である不動産登記についてやさしく説明しましょう。
不動産登記の役割
あなたが購入した土地や建物(不動産)は、あなたの所有となります。
このとき「この不動産の持ち主は私です」と主張するためには、何らかの制度が必要になります。
その制度が不動産登記です。
不動産登記の手続きを簡単に説明しましょう。
国の機関である法務局に「この不動産の持ち主は私です」という届け出をし、そのことが登録されます。
この不動産の所有権に関する登記の手続きが不動産登記です。
「この不動産の持ち主は私です」ということを示すためには、不動産登記はなくてはならない制度です。
「この不動産の持ち主は私です」と主張するために、不動産登記は必ずしなければなりません。
不動産登記は、あなたの権利を守り、公にするための制度なのです。
立ち会い
お客様から「売買代金の支払いに立ち会っていただけませんか?」というご相談をいただくことがあります。
もちろんOKです。司法書士の業務です。
売買代金のお支払いと不動産登記について、両者同時に引き換え的に行うために、不動産登記の専門家である私が立ち会います。
お隣さんから土地の一部を買う
「お隣さんの土地の一部を通行用の道路として買うことになりました」
このようなケースはよくあります。
将来に渡っても土地の所有を明確にするために、売買代金の支払いと不動産登記は同時に引き換え的に行いましょう。
そのための専門家が司法書士です。
土地の売買を仲介する業者(不動産屋さん)を通しての土地の購入であっても、不動産屋さんに雇われた司法書士が不動産登記を担当してくれることでしょう。
おわりに
不動産登記について、役割や必然性を簡単に説明いたしました。
あなたがおかれている不動産の名義変更は、もっと複雑な状況なのかもしれません。
どのような状況であっても司法書士にお気軽にご相談ください。
横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。
お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。