ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。
当事務所ではお客様のお悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。
どうぞ、お気軽にお尋ねください。
登記費用について、ご参考までに概算費用を説明いたします。
登記費用の内訳は、司法書士報酬と登録免許税(国に納める印紙代)に大別されます。
このうち司法書士報酬は概算で5万円、登録免許税は法律で定められた税額がかかります。
他に、正しく登記されているかを確認するために登記事項証明書(1通480円)の取り寄せが必要になります。
登録免許税
登録免許税は、登記の種類により法律で定められています。
根拠条文は「登録免許税法第九条別表第一」です。
相続
相続による登録免許税は、土地の固定資産税評価額に1,000分の4(0.4%)を乗じた額になります。
固定資産税評価額が1,000万円の場合、4万円です。(1,000万円 × 4/1,000 = 4万円)
生前贈与
生前贈与による登録免許税は、土地の固定資産税評価額に1,000分の20(2%)を乗じた額になります。
固定資産税評価額が1,000万円の場合、20万円です。(1,000万円 × 20/1,000 = 20万円)
不動産登記はお早めに
不動産登記は、不動産の持ち主を明確にする制度です。
ですから、不動産登記は早めに行うべきです。
遺産相続においては、不動産登記をせずに月日が経ってしまうと、相続人が分からなくなる場合が実際にあります。
詳細は「遺産相続での不動産の名義変更はお早めに!」をご覧ください。
おわりに
不動産登記の費用について簡単に説明いたしました。
気になることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
不動産登記は、あなたの権利を守り、公にするための制度です。
「不動産登記は不動産の売買代金支払いと同時に!」では、不動産登記の必然性をやさしく説明しています。
横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。
お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。